熊本市・中学生と交際した教師は?保護者に指摘されていた矢先の・・・

熊本市教育委員会は31日、市立中学校の20代男性講師が勤務先の女子生徒と交際し、教職員の信用を失墜させたなどとして、地方公務員法に基づき停職4カ月の懲戒処分にしたと発表しました。




事件の概要

 市教委によると、講師と生徒は昨年12月に無料通信アプリLINE(ライン)の連絡先を交換し、今年1月に講師が交際を持ちかけた。講師は2月に福岡市、4月に阿蘇方面へ、それぞれ生徒を車に乗せ日帰りでドライブに出掛けていた。

引用:西日本新聞

LINEでのやり取りをして、その中で親しい仲になったようですね。

 熊本市教育委員会は31日、市立中学校の20代男性講師が勤務先の女子生徒と交際し、教職員の信用を失墜させたなどとして、地方公務員法に基づき停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。同日付。講師は自主退職した。

引用:西日本新聞

毎日顔を合わせる関係ではあると思いますが、もし交際していたとのことであれば法律でも引っかかってしまうことです。

2月に保護者からの指摘あり・・・

1月に交際をスタートさせた中、2月には交際に気づいた生徒の保護者から指摘を受けていたとの情報も入っています。

しかし、5月に学校に把握されるまで交際を続けていたようです。

大事な娘さんをもつ親の気持ちをなぜすぐに受け取らなかったのか・・・

また、法律でも禁止されていることなので、

保護者に知られる=公に知られる=処分になるかもしれないと危機感を感じなかったのでしょうか。

少し残念に思います。

生徒と交際をしていた教師とはどんな人物か?

現時点で公開されている情報は市立中学校の20代講師のみです。

最近のニュースでは、公表されることも多いのですが、今回の件はまだ非公表でした。

本人の情報が入り次第また追記します。

生徒と講師の交際はなぜ法律で禁止されているの?

 地方公務員法では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と信用失墜行為を禁止しています。(地方公務員法33条)。(同様の条文は国家公務員法99条にもあります。)具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかについて条文は明らかにしていません。社会通念に基づいて、個別具体的に判断されることとなっています。

引用:Legalus

信用失墜行為とは信用を失う行為のことで、この法律では職員という名誉を傷つける行為を行なってはならないと示されています。しかし、その具体的な例はなく、社会一般的な考え方として詳しい判断基準は書かれていませんでした。

他にも児童を守る法律もあるようです。

教師と生徒で恋愛するのであれば、最大の問題点となるのはその生徒の年齢です。基本的に生徒は未成年なので、児童福祉法や条例などに引っかかってしまいます。その基準となる年齢が18歳です。

18歳未満の生徒と体の関係を持ったり、お金のやり取りがあると違法性がある可能性があります。違法性が認められると教師は処罰の対象になってしまいます。しかし、生徒の方は処罰の対象とはなりません。

児童福祉法は18歳未満を対象としているので、18歳であれば問題はありません。高校3年生になれば18歳になる生徒もいてます。また、体の関係や金銭のやり取りがメインではなく、真剣な交際関係であれば問題ありません。しかし、これらはグレーゾーンのラインではありますので、世間的には、やはり良しとはされません。

また、児童福祉法や条例以外の部分で違反を犯している可能性もあります

引用:URANARU

児童福祉法は18歳未満の児童を守る法律のようですね。

しかし、未成年はまだ判断知識にもかける部分があるようで、もし18歳になっていたとしても学生なら暖かく学業等見守ってあげる関係が良いきがします。




処分は・・・

地方公務員法に基づき停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

引用:西日本新聞

今回4ヶ月の停職の処分となるようですね。しかし、停職ということで、4ヶ月職務に従事できない期間が解除された後に学校に戻るのは、生徒にも知られているのではないかと思うと、とても気が重い気がします。

31日処分発表の日に自主退職・・・

交際が保護者に発覚して、指摘されていたにも関わらず交際していたことで大きな問題となってしましました。

迷惑をかけて申し訳なかったと本人も反省しているようです。

もう少し、早く気づけていたら・・・人生は多きく変わっていたかもしれません。

人を好きになることはいいことですが・・・残念に思います。

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